ゲル太郎ブログ

スキンケアなど感じたことをつらつらと。

シミを消す化粧品を探しているあなたに伝えたい!消えない事実とfacebooの誇大広告の注意点

facebookなどの広告ではダイエットや化粧品など明らかに法律に触れているような広告もありますので、注意が必要です。

 最近では消費者庁も動き出すような事案も発生していますので、裏側のお話をしていきます。

 

誇大広告は売れればOKで情報弱者を騙していくスタンス

「◯◯だけで痩せる」「◯◯だけで白く」などダイエットや美白などの化粧品のfacebook広告でこのような文言を見かけたことがある方もいるかもしれません。

これは典型的なコピーライティングで簡易性アピールすることで興味を引くため、魅力的に見せるために使われます。

事実であれば問題ないケースもありますが、ただ薬機法ではサプリメントなどでダイエット効果をうたうのは違反に当たりますし、薬用化粧品であっても「メラニン生成を抑制し、シミやそばかすを防ぐ」といった予防効果までしか表記できません。

そのため、医薬部外品の薬用化粧品であっても法律上はシミは消せないことになります。

 

化粧品の成分は浸透しないのかについては実は処方による

一方で、化粧品は法律上は成分は角層までの浸透としか表記できませんが、化粧品製造業者の方が発信されている情報を見ると処方によっては皮膚に浸透するという話もあります。

確かに表皮への浸透は分子量が3000、真皮へは500なら浸透できるとされているため、油溶性で皮脂などに弾かれず、分子量が小さいものであれば肌に奥に成分が浸透することは不可能でないのかもしれません。

ただ、法律上は角層までの浸透としか表記できないため、これから化粧品が進化を遂げて角質層より奥に安全性が保たれて浸透できれば、矛盾を抱える事態になるのかもしれません。

そのため、先々はシミを薄くするような表記が認められる可能性があるかもしれません。

 

強力すぎる成分は副作用がある

本当にシミが消せる化粧品が出てきたとしてもそれには相応のリスクが伴います。

例えば、2013年に白斑問題が起こったカネボウ化粧品のロドデノールです。

ロドデノールの強力な作用によってメラニンを作っているメラノサイトが働きを失い、皮膚の一部だけが白くなるという症状が現れました。

白斑は基本的に自然治癒しないので、治療をしないといけません。

化粧品はお肌を健やかに保つことを目的に作られているのは副作用がおきない安全性が重視されているからです。

 

誇大広告の問題は明らかに嘘を付いているところ

少し話が逸れたので戻しますが、facebookでの誇大広告の問題はシミが剥がれるなど明らかに起こりえないことを画像を加工して作って広告を流しているところです。

つまり真っ赤な嘘をあたかも本当に起こった出来事のように広告として流しています(もちろん嘘でない広告もあります)。

ただ、嘘の誇大広告は言葉巧みに、医師の◯◯さんも推薦、◯◯大学で証明などの嘘で権威性を感じさせ信じやすくしたり、◯個限定で50%OFFなど、限定性を使うことで「損したくない」という気持ちを煽り購入させようとします。

通常の一般消費者はこういったコピーライティングやマーケティング戦略を知らない人の方が多いため、巧みな言葉に騙されてしまうことになります。

劇的な変化を簡単に及ぼすような眉唾ものの広告を見かけた場合は一度、周りの人に相談するようにしましょう。

そうすることで冷静な気持ちになり、そういった悪質な商品の購入を衝動的に買ってしまうことを防げます。

 

悪質な広告は景表法上違法である可能性がある

景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、

  1. (1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
  2. (2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

出典:優良誤認とは|消費者庁

景表法には優良誤認表示の禁止があります。

簡単にお伝えすると事実と違うのに凄い良く見せたらいけないよということです。

例えば、ダイエットの場合、飲むだけで10kg痩せますと言いながらも実は全く効果がない場合です。

 

実際に消費者庁による勧告も行われている例もあります。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180615_0003.pdf

 

うまい話には裏があるという言葉もありますが、誰でも、簡単に、今すぐなどの煽る言葉には注意が必要です。

 

まとめ

シミは薬機法上、消すことは化粧品ではできず医療行為です。医薬部外品の薬用化粧品でもシミを予防する効果までしか表記できません。

現状の法律上はそうですが、今後化粧品の進歩によって状況が変化する可能性もゼロではありません。

ただ、劇的な効果をもたらすものはそれ相応のリスク、副作用がありますので、注意しましょう。

また、facebook広告でのシミが消えるという誇大広告は明らかに嘘であり、景表法などをはじめとした法律に違反している可能性が示唆されますので、注意が必要です。